禁制品情報詳細
項目名 | 下着、衣類ぼろぎれ |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 禁止物品 |
詳細 | コレラ又はペストの発生している地方から送られる次の物品 (ア) 兵士又は船員の遺物 (イ) ぼろ布、ぼろくず、人造羊毛、新しい紙の切りくず、衣類、寝具、布製品。ただし次の物品は許される。 -製糸工場、織物工場、洋服仕立又は漂白作業場から直送される新しい切りくず -流行病発生地域を通過した物品で、当該地域の税関当局により、病毒で汚染した物品と接触しなかったことが証明されたもの |