禁制品情報詳細
項目名 | 骨、動物性の粉等 |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 次に掲げるもの及びそれらの混合物であって、そのまま又は加工して動物の飼料若しくは肥料にするものは、名あて国の税関の許可を得ている場合に限り許される。 -骨(ひいたもの及び粉を含む。)、肉粉、血粉、肝臓の粉、肺臓の粉、獣脂かすの粉及びこれらのかたまり。陸せいほ乳動物の肉、骨、脂肪又は血液で製造されたもの -魚粉(かたまりを含む。)及び干し魚 -水せいほ乳動物又は家きんの肉、骨、脂肪又は血液で製造されたもの |