禁制品情報詳細
項目名 | 武器 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 禁止物品 |
詳細 | 武器は、次の4種類に分類される。 (ア) 禁止物品 爆弾及びりゅう弾、短刀、短刀の形をしたナイフ、仕込み杖、ステッキ銃、斧、折りたたみ銃(銃口の内径が16ミリメートル以上で施条されていないもの)、ロケット弾丸(ペン軸、万年筆、かぎ、小刀等の形をしたもの)、すべての攻撃用隠し武器(防ぎょ用武器又は軍用兵器とみなされないもの) (イ) 防ぎょ用武器 ピストル、自動ピストル、ロケット弾発射用ピストル、こん棒、猟銃、ピストル等の弾丸を発射し得る記号銃及び信号ピストル防ぎょ用武器は次の者にあてる場合に限り郵送することができる。 (一) 兵器製造業者、兵器商人及び兵器工。ただし、受取人は、製造工場、商店又は作業場所在地の市町村当局が発行する職業証明書を提出することを要求される。 (二) 入手許可書を有する者 (三) 名あて国において、武器の購入又は所持があらかじめ許可されており、その許可書を提出して名あて国に帰国する者 (ウ) 軍用武器 軍隊の兵器としてのみ用いられる施錠された銃及び銃剣 軍用武器は、次の者にあてる場合に限り許される。ただし、銃剣については、特別の規制がない。 (一) 前記(イ)の(一)に掲げる者 (二) 武器保有許可書を有する者 (三) 名あて国において武器の所持があらかじめ許可されており、その許可書を提出して、名あて国に帰国する者 (エ) 狩猟用又はスポーツ用武器 前記(ア)、(イ)、(ウ)に掲げる武器以外の武器については、なんらの規制もない。 |