禁制品情報詳細
項目名 | 血清、ワクチン |
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適用される郵便種別 | 通常、小包 |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 血清、ワクチン、血液、血液製品及び人に病気を感染させる病理学上の微生物の培養物は、名あて国の公衆衛生大臣 (Ministre de la sante publique) の許可を得ている場合に限り許される。家畜の治療に供される有毒物、ヴィールス、ワクチン、リンパ液及び血清並びに家畜の病気を伝ぱさせるおそれのある物質を含有する物品は、名あて国の農林大臣 (Ministre de l'agriculture) の許可を得ている場合に限り許される。 |