禁制品情報詳細
項目名 | 動物、動物製品 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 禁止物品 |
詳細 | 動物(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)を繁殖させるための物(孵すべき鳥の卵、魚類の卵、繁殖用の動物の精液等)。動物性(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)の原料、製品及び副産物で新鮮なもの又は冷凍したもの若しくは保存のためのなんらかの方法を講じたもの(肉、ソーセージ、ベーコン、脂肪、ラード、豚肉、腸、内臓、残骸、各種のミルク及び卵、はちみつ、バター、マーガリン、チーズ等)。家畜並びにその他の動物(海洋哺乳類、魚類、甲殻類、貝類、軟体動物等)及びその部分 |