禁制品情報詳細
項目名 | 植物及び植物を使用した製品 |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 1 原産国の検疫官の証明書が添付されていること。 2 税関告知書CN23 には、内容品の種類及び名称が記載されていること。 3 内容品の詳細なリストが税関告知書CN23 に添付されていること。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。上記1に関することを含め、あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第123号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |