禁制品情報詳細
項目名 | 植物 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 1 消費目的の果物、野菜及び切り花を除く植物については、名宛国の法令(Plant(Importation and Pest Control) Ordinance (Chapter 207))に基づき、漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する輸入許可証(importlicences)及び日本で発行される植物検疫証明書がある場合に限り許される。 2 絶滅危惧植物については、名宛国の法令(Animal and Plants (Protection of Endangered Species) Ordinance (Chapter 187))に基づき、さらに漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department )が発行する別の許可証がある場合に限り許される。 3 脱穀した又は脱穀してない及び精製した又は精製していない米については、さらに工業貿易署( Trade and Industry Department )が発行する輸入許可証(importlicences)がある場合に限り許される。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。上述の植物検疫証明書に関することを含め、あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、お米は、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |