禁制品情報詳細
項目名 | 酒精飲料 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 酒精飲料はその容器にアルコール度数が明確に記載されたラベルが貼付されているものでなければならない。郵便物の送り状等に当該酒精飲料の詳細及び量を記載し、受取人にもその旨を知らせておくこと。 (※編集註:アルコール度数が気温摂氏20度において30度以上の酒精飲料については、香港税務局(Customs and Excise Department)から「Notification of Parcel Collection」(郵便物の受領に関する通知書の意)というお知らせが受取人に送付される。受取人が指定された税関に出向き、関税及び一回限りの輸入ライセンスの発行を受けるための手数料を支払う必要がある。) |