禁制品情報詳細
項目名 | 繊維、繊維製品 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 名宛国の法令(Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance, Cap. 586 (the Ordinance)に基づき、絶滅危惧動物の毛が含まれる織物や繊維については、送付前に香港の関係当局から所有に係る許可を得ること。さらに、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅰに掲載されている動物のものである場合は、香港の関係当局の輸入許可を得た後、本邦の関係当局が発行した輸出許可書を添付した上、差し出すこと。また、当該絶滅危惧動物の毛がワシントン条約の附属議定書Ⅱ及びⅢに掲載されている動物のものである場合は、本邦の関係当局が発行した輸出許可証を添付すること。 照会先:Endangered Species Protection Division Agriculture,Fisheries and Conservation Department Cheung Sha Wan Government Offices 5/F, 303 Cheung Sha Wan Road Kowloon HONG KONG |