禁制品情報詳細
項目名 | 時計 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 転売人、受託人又は個人にあてる腕時計は、保険付小包として送付する場合に限り許される。目覚し時計及び振子時計は、保険付小包として送付する場合に限り許される。分解した時計の部品は、普通小包又は保険付としない通常郵便物として送付することができる。 これに従わない場合は、差出人の危険負担において返送される。 なお、時計の輸入は規制されているので、送付の際は、あらかじめ受取人と連絡をとって、この点の確認を行うことが望ましい。 |