禁制品情報詳細
項目名 | 毒物 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 第一種毒物は、名あて国の次の者にあてる場合に限り許される。なお、第二種毒物の輸入は、商品の輸入に関する一般規定により許される。 -薬剤師 -この種の物品に関する特別の規定により、工業薬品製造の権利を有する者又は薬品販売の権利を有する者 -第一種毒物の販売許可を与えられた者 -毒物製造の許可を与えられた者。ただし、この許可は第一種毒物についてのみ与えられる。 -名あて国の商工省 (Ministere du commerce et de l'industrie) が発行する証明書により、工業生産又は手工業において第一種毒物を必要とすることが証明されている者。ただし、この場合には、証明書に記載された毒物についてのみ許される。 -大学の研究所又は上級学校の長。技術、調査又は管理研究所の所長。調査試験所長。ただし、この場合には、この種の毒物が研究所又は試験所の研究に必要とされる場合に限る。 |