禁制品情報詳細
項目名 | 肉 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 肉及び肉製品は、名あて国の農林省 (Ministere de l'agriculture) の獣医局長の許可を得ている場合に限り許される。また、8キログラムを超えないかん詰、肉及び肉製品の発送は、肉が煮沸又は加熱により伝染病のおそれがない場合に限り許される。なお、溶解した脂肪、ベーコン、獣脂、肉エキス及び固形のコンソメは少なくとも摂氏80度の温度で製造されたものであることの証明書がある場合に限り許される。 |