禁制品情報詳細
項目名 | 薬品 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 薬品は次の者にあてる場合に限り許される。なお、重量100グラム中2.25グラム以上のアルコール分を含有する薬品の輸入については、名あて国の社会省(Ministere des affaires sociales) の許可が必要である。 -薬剤師 -薬品の製造業者 -薬品の販売を許可された者 -大学又は上級学校に付設された又は公的に補助金を与えられた科学研究所の所長。ただし、当該物品が医学的目的に使用されるのではなく、研究所又は学校の研究のために必要である場合に限る。 -正当な許可を有する私立科学大学の学長又は科学者。ただし、当該物品が科学的研究のために使用される場合に限る。 -国家又は自治体が資金を供給し又は補助する公立研究所の所長で正当な許可を受けた者。ただし、当該物品が研究に必要である場合に限る。 -国立病院において実験医学のために使用する場合には医務局長 |