禁制品情報詳細
項目名 | 肉 |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 牛疫又はアフタ熱の流行している地域から発送された肉で塩づけにされ、かつ、完全に乾燥させたものは、名あて国の要求する事項が記載された差出国の公式の処理済証明書が添付されている場合に限り許される。豚コレラ、水疱疹及びアフリカ豚コレラの流行している地方から発送された豚の肉で塩づけにされ、かつ、乾燥させたものは、さらに処理を受けるため名あて国の農務省(U. S. Department of Agriculture)の認める施設にあてられる場合に限り許される。牛、豚、羊又は家きんの肉及びその製品は、冷凍せずとも保存できるように完全に加熱処理を行い、密閉した容器に入れた場合に限り輸入を許される。 |