禁制品情報詳細
項目名 | 放射性物質 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 放射性物質及びこれを含有する物品は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -包装の表面の放射線量率が、ガンマ線については、24時間に10ミリレントゲン以下であること。 -いかなる場合にも、アルファ線、ベータ線又は中性子線を包装の表面に放出しないこと。 -液状のものについては、適当な材質の密閉した容器に入れ、かつ、吸収剤をこの容器のまわりにつめること。 -包有される放射性物質の量が、郵便物1個につき、ラジウム又はポロニウムの場合は0.1ミリキュリー、ストロンチウム89、ストロンチウム90又はバリウム140の場合は、原子の分解速度が1秒に500万個以下の量、その他の放射性物質の場合は原子の分解速度が1秒に5,000万個以下の量を超えないこと。 |