クリスマスメール(船便)を送る場合はお早めに |
2012年10月10日
船便によるクリスマスメール(カード等)を、各名宛国・地域において、クリスマスまでにお届け・交付するための差出しの期限となる日(以下「差出期限」といいます。)は次のとおりですので、お早めに差出しをお願いします。
名宛国・地域 | 差出期限(注) | 名宛国・地域 | 差出期限(注) |
---|---|---|---|
(アジア) | (中南米) | ||
インドネシア | *11月上旬頃 | ブラジル | 10月19日 |
韓国 | *12月上旬頃 | ペルー | 10月19日 |
シンガポール | *11月中旬頃 | メキシコ | *11月上旬頃 |
タイ | *11月中旬頃 | (ヨーロッパ) | |
台湾 | *11月下旬頃 | 英国 | 10月15日 |
中国 | *11月下旬頃 | オランダ | 10月22日 |
フィリピン | *11月上旬頃 | ドイツ | 10月15日 |
香港 | *11月中旬頃 | フランス | 10月19日 |
マレーシア | *11月中旬頃 | ロシア | *11月上旬頃 |
(オセアニア) | (アフリカ) | ||
オーストラリア | *11月上旬頃 | 南アフリカ | *11月上旬頃 |
ニュージーランド | *11月上旬頃 | ||
フィジー | *11月上旬頃 | ||
(北米) | |||
カナダ | *11月上旬頃 | ||
米国 | 10月19日 | ||
ハワイ | *11月上旬頃 |
(注)
1 | この差出期限は、クリスマスメール(カード等)が各名宛国・地域でクリスマスまでに配達(交付)されるように、各名宛国・地域からの配達情報等に基づき設定した最終の差出期限ですが、この差出期限後の差出しを制限するものではありません。 |
2 | 物品を包有する郵便物(小包郵便物、小形包装物等)については、各名宛国・地域において税関検査のための日数が必要となりますので、上記の差出期限よりもお早めにお差出しください。 |
3 | 表中に記載されていない名宛国・地域については、名宛国・地域におけるクリスマスメールの送達日数が不明なため、設定しておりません。 |
4 | 差出期限に「*」が付いている名宛国・地域については、10月末までに具体的な差出期限をお知らせします。 |