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日本郵便トップ > 国際郵便 > お知らせ > 20130617
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国際郵便

特定外来生物を内容とする国際郵便物の通関手続について

2013年6月17日

特定外来生物(注1)の輸入については、輸入場所としての空港(注2)が指定されており、その指定空港を管轄する税関官署が限られているため、国際郵便の通関事務を取り扱う税関の外郵出張所では通関手続を行なうことができません。
特定外来生物を輸入する場合は、受取人さまにおいて、以下の手続に従って輸入申告を行い、その許可を受ける必要がありますので、ご了承願います。

(1)  特定外来生物についての環境大臣への輸入の許可申請等の手続等(環境大臣の飼養等の許可、輸出国の政府機関等が発行した種類名証明書の入手等(注3))を行うこと
(2)  税関の外郵出張所に対し、特定外来生物に係る輸入が可能な空港に所在する税関官署が管轄する地域にある保税蔵置場等への保税運送の承認申請を行うこと
(3)  郵便物が保管されている国際郵便局から、保税運送が承認された保税蔵置場等まで郵便物を保税運送し、蔵置すること
(4)  上記(1)で入手した証明等を基に、郵便物を蔵置した保税蔵置場等を管轄する税関官署に対し受取人さま自ら(又は受取人さまが通関手続を委任する通関業者)が輸入(納税)申告を行い、その許可を受けること

(注1)特定外来生物
特定外来生物とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により規制されている海外起源の外来種をいい、同法により規制される未判定外来生物を含みます。
特定外来生物についての詳細は、環境省ホームページでご確認ください。
http://www.env.go.jp/nature/intro/

(注2)輸入場所として指定された空港と同空港の所在地を管轄する税関官署

空港 税関官署
成田国際空港 東京税関成田税関支署
東京税関成田航空貨物出張所
中部国際空港 名古屋税関中部空港税関支署
関西国際空港 大阪税関関西空港税関支署
福岡空港 門司税関福岡空港税関支署

(注3)環境大臣への特定外来生物に係る飼養等の許可申請等
特定外来生物は、原則としてその輸入が禁止されていますが、あらかじめ学術研究、教育、生業の維持等の目的で飼養等(飼育・栽培・保管・運搬)の許可を受けている者に限り輸入することができるとされています。

○通関手続、保税運送手続等についての詳細は、税関ホームページでご確認ください。
http://www.customs.go.jp/

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