新万国郵便条約の施行に伴う国際郵便サービスの一部変更について |
2013年12月18日
2014年1月1日(水)から、新万国郵便条約(ドーハ条約)の施行に伴い、国際郵便サービスの一部が変更されます。
主な変更点は次のとおりです。
1 | 郵便物の差出条件に関する変更 | ||
(1) | 点字郵便物 | ||
ア | 名称及び郵便物への表示 「点字郵便物(Literature for the blind)」から「盲人用郵便物(Items for the blind)」に変更されます。 |
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イ | 内容品の拡大 盲人の方又は盲人機関が差し出すことができる内容品として、別紙(PDF10kバイト)のとおり点字用具、点字腕時計、白い杖等が追加されます。 |
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(2) | 特殊取扱 船便書留通常郵便物及び船便保険付書状の取扱いが廃止されます。 |
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2 | 損害賠償制度に関する変更 書留郵便物、普通小包、保険付郵便物又は国際スピード郵便物に亡失、損傷等が発生した場合は、差出人さまが、自己の権利を受取人さまのために書面により放棄した場合に限り、受取人さまが賠償金を請求する権利を有することと変更されます。 |
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3 | 国際郵便条件表の変更について 詳細については、変更日以降の国際郵便条件表をご覧ください。 |
送達条件
改正内容 | 国又は地域 | |||
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速達の取扱い | 通常郵便物 | ○ | グレナダ、ネパール | |
× | ベルギー、ジブラルタル | |||
小包郵便物 | × | バハマ、ケイマン諸島、ガイアナ、モーリタニア、オマーン | ||
書留の取扱い | 船便書留の廃止 | 全ての国・地域 | ||
SAL書留の廃止 | オーストラリア、グリーンランド、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ポーランド | |||
保険付通常の取扱い | 廃止 | 航空 | フィジー、ジャマイカ、ミャンマー、ナウル | |
船便 | 全ての国・地域 | |||
保険金額の最高限の変更 | ベナン、ブルキナファソ、ガーナ、イタリア、キルギス、ネパール、スロバキア、チャド | |||
保険付小包の取扱い | 廃止 | ガイアナ、モーリタニア、オマーン、セントビンセント、トリニダード・トバゴ | ||
保険金額の最高限の変更 | アルメニア、アゼルバイジャン、バハマ、中央アフリカ、フォークランド諸島、スロバキア、チェコ、トルクメニスタン | |||
リチウム電池の取扱い | 航空扱い | ○ | アルメニア、タンザニア、バーレーン、ヨルダン、ルワンダ | |
× | アフガニスタン、エジプト、エリトリア、ハイチ、ベネズエラ、ボツワナ、ラオス | |||
船便扱い | × | ラオス |
航空郵便物、SAL郵便物又は国際スピード郵便物でリチウム電池を郵送する場合の条件等については、「国際郵便によるリチウム電池の郵送条件」(https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/restriction02.pdf)を参照お願いいたします。
別紙 盲人の方又は施設から盲人用郵便物として差し出すことができる主な物品(PDF10kバイト)