輸入郵便物に課される消費税の引上げについて |
2014年3月19日
平成26年4月1日(火)から、消費税率(国・地方)の引上げに伴い、輸入郵便物に課される消費税率が5%から8%に引き上げられます。引き上げられる消費税率の詳細は下記1のとおりです。
また、引上げ後の消費税率が適用される場合は、下記2のとおりとなります。
1 消費税率
区分 | 現行 | 平成26年4月1日以降 |
---|---|---|
消費税率 | 4.0% | 6.3% |
地方消費税率 | 1.0% (消費税額の25/100) |
1.7% (消費税額の17/63) |
合計 | 5.0% | 8.0% |
2 引上げ後の消費税率が適用される場合
- 輸入申告の対象となる輸入郵便物について、平成26年4月1日(火)以降に輸入申告が行われる場合は、引上げ後の消費税率が適用されます。
- 上記1.以外の輸入郵便物について、平成26年4月1日(火)以降に税関への提示が行われる場合は、引上げ後の消費税率が適用されます。
- 平成26年3月31日(月)までに日本に到着した輸入郵便物であっても、輸入申告、税関への提示が平成26年4月1日(火)以降に行われる場合は、引上げ後の消費税率が適用されます。
3 参考
消費税率の引上げに関する税関手続の詳細は、次の税関ホームページでもご確認いただけます。
http://www.customs.go.jp/news/news/consumptiontax2014/index.htm