船便でクリスマスメール(カード等)を送る場合はお早めに |
2016年10月17日
船便によるクリスマスメール(カード等)を、各名宛国・地域において、2016年のクリスマスまでにお届け・交付するための差出しの期限となる日は次のとおりですので、お早めに差出していただくようお願いいたします。
名宛国・地域 | 差出期限(注) | 名宛国・地域 | 差出期限(注) |
---|---|---|---|
(アジア) | (中南米) | ||
インドネシア | 11月15日 | ペルー | 10月26日 |
韓国 | 11月22日 | ||
シンガポール | 11月21日 | ||
タイ | 11月22日 | (ヨーロッパ) | |
台湾 | 11月22日 | 英国 | 10月19日 |
中国 | 11月18日 | オランダ | 11月2日 |
フィリピン | 11月21日 | ドイツ | 10月21日 |
香港 | 11月25日 | フランス | 10月21日 |
マレーシア | 11月4日 | ロシア | 11月18日 |
(オセアニア) | (アフリカ) | ||
オーストラリア | 11月4日 | 南アフリカ | 10月28日 |
ニュージーランド | 11月4日 | ||
フィジー | 11月1日 | ||
(北米) | |||
カナダ | 11月15日 | ||
米国 | 10月28日 |
(注)
1 | この差出期限は、クリスマスメール(カード等)が各名宛国・地域でクリスマスまでに配達(交付)されるように、各名宛国・地域からの配達情報等に基づき設定した最終の差出期限ですが、この差出期限後の差出しを制限するものではありません。 |
2
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物品を包有する郵便物(小包郵便物、小形包装物等)については、各名宛国・地域において税関検査のための日数が必要となりますので、上記の差出期限よりもお早めに差出してください。
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3
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表中に記載されていない名宛国・地域については、名宛国・地域におけるクリスマスメールの送達日数が不明なため、差出期限を設定しておりません。
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