国際スピード郵便物(EMS)の取扱変更について |
2019年11月20日
2020年1月1日(水)に国際郵便約款別冊「国際郵便条件表」(以下「条件表」といいます。)を改正し、国際スピード郵便物(以下「EMS」といいます。)の取戻請求、宛名変更または訂正請求および追跡請求に関する取扱いを一部変更いたします。
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取戻請求および宛名変更または訂正請求
EMSの取戻請求および宛名変更または訂正請求は、現在、日本国内の国際交換郵便局からの発送準備完了前のみ取扱っておりますが、改正日以降、名宛国・地域が認める場合には発送準備完了後も取戻請求等を可能とします。
なお、改正日時点で取扱可能となるのは、取戻請求が57か国・地域、宛名変更または訂正請求が53か国・地域です。詳しくは同日に改正する条件表でご確認ください。 -
追跡請求
追跡請求の受理期間は、現在、名宛国・地域によらず差出の日の翌日から起算して6か月以内としておりますが、改正日からは名宛国・地域ごとに条件表で受理期間を定めます。