お客さま自身で作成する税関告知書CN22(私製CN22)の使用条件の変更について(7月8日更新) |
2020年4月27日
(2020年7月8日更新)
平素は国際郵便をご利用いただきありがとうございます。
2021年1月1日(金)から、物品を内容品とする国際郵便物を差し出す際は通関電子データの送信が必要になりますが、私製CN22を使用する場合は通関電子データを送信できないため、国際郵便マイページサービスのご利用をお願いします。
国際郵便マイページサービスは、お手持ちのパソコンやスマートフォンを使用して国際郵便物の発送用ラベルを印刷し通関電子データを送信していただけるWebサイトで、無料でご利用いただけます。
なお、書留を付与しない小形包装物のラベル作成機能は2020年11月ごろからご利用いただける予定です。
私製CN22のご利用を継続される場合
2020年5月1日(金)から、お客さま自身で作成する税関告知書CN22(以下、「私製CN22」といいます。)の使用条件が変更となり、当社が指定するバーコードの表示が必要となりました。
2020年11月1日(日)以降、バーコードの表示が無い私製CN22は使用できなくなりますので、今後も私製CN22を使用いただくお客さまにおかれましては、お手数をお掛けしますが、改めて使用承認請求を行っていただくようお願いいたします。
なお、請求の流れにつきましては別紙(PDF708kバイト)をご確認ください。
おって、通関電子データが送信されないため、2021年1月1日(金)以降、米国宛ては原則引き受けをお断りすること、およびその他の国・地域宛についても、名宛国・地域で通関が遅れたり、返送されたりする可能性があることをご承知おきください。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。