商品・サービス 国際郵便の損害賠償制度 |
お客さまがお出しいただいた郵便物がなくなったり、内容品がなくなった、壊れたなどにあった場合、損害賠償をいたします。
対象となる郵便物
- 書留扱いとした通常郵便物
- 保険付とした手紙
- 国際小包
- EMS(国際スピード郵便)
郵便物や内容品がなくなったり、全部が壊れていた場合には、下表の賠償金額を限度として、賠償させていただきます。
また、内容品が一部なくなったり、部分的に壊れていた場合などは、下表の賠償金額を限度とする実損額を賠償させていただきます。
損害賠償金額
郵便物または特殊取り扱いの種類 | 賠償金額 | ||
---|---|---|---|
(1) 書留 | 特別郵袋印刷物 | 30,000円 | |
その他のもの | 6,000円 | ||
(2) 保険付とする書状および国際小包 | 郵便物1個につき第83条第3項の規定により申出のあった損害要償額 | ||
(3) 国際小包 (保険付国際小包を除きます。) |
ア | 重量5キログラムまでのもの | 11,160円 |
イ | 重量5キログラムを超え10キログラムまでのもの | 15,170円 | |
ウ | 重量10キログラムを超え15キログラムまでのもの | 19,190円 | |
エ | 重量15キログラムを超え20キログラムまでのもの | 23,200円 | |
オ | 重量20キログラムを超え25キログラムまでのもの | 27,220円 | |
カ | 重量25キログラムを超え30キログラムまでのもの | 31,230円 | |
(4) EMS | 第38条3項の規定により申出のあった損害要償額(この申出がなかったものについては 20,000円) |
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