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国際郵便

商品・サービス

印刷物に該当するもの

印刷物には、定期刊行物、書籍、カタログ、ダイレクトメール、業務用書類、その他の印刷物等が含まれます。

印刷物に該当するもの

  • 学校の生徒間で交換される手紙・はがき(関係学校長の仲介によって差し出すものに限ります。)
  • 学校が生徒に送付する通信教育の教材および学生の日課物(課業に直接関係のない事項を記載したものを除きます。)
  • 著作物または新聞紙の原稿
  • 手書きした楽譜
  • フォトコピー
  • コンピューター印字機またはタイプライターによるプリントであって、2部以上同時に差し出されるもの
  • 布地に印刷したもの(クリスマスカード・カレンダー)
  • 手帳・日記帳(ただし、記入を目的としないページの印刷部分が、表紙・裏表紙を含めて全体の半分以上のもの)
  • 用紙類(ただし、各種の調査用紙、申請用紙や報告用紙で書き込みのないもの)
  • 遊技用カード(トランプなど)・・・プラスチック製も可
  • メロディー付クリスマスカードなど

印刷物に該当しないもの

  • パソコン、タイプライターやワープロで作成した書類(ただし、2部以上同時に出される場合、2部以上複写したものは可)
  • 敷き写しで作成した写し、手書きした写し
  • 印判で作成した複写物
  • フィルム、録音または録画したもの
  • せん孔した紙テープや情報を構成することがあるせん孔、線または記号を有する情報処理装置用カード
  • 薬・化粧品の箱等
  • 印判を押印したもの

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