商品・サービス 印刷物に該当するもの |
印刷物には、定期刊行物、書籍、カタログ、ダイレクトメール、業務用書類、その他の印刷物等が含まれます。
印刷物に該当するもの
- 学校の生徒間で交換される手紙・はがき(関係学校長の仲介によって差し出すものに限ります。)
- 学校が生徒に送付する通信教育の教材および学生の日課物(課業に直接関係のない事項を記載したものを除きます。)
- 著作物または新聞紙の原稿
- 手書きした楽譜
- フォトコピー
- コンピューター印字機またはタイプライターによるプリントであって、2部以上同時に差し出されるもの
- 布地に印刷したもの(クリスマスカード・カレンダー)
- 手帳・日記帳(ただし、記入を目的としないページの印刷部分が、表紙・裏表紙を含めて全体の半分以上のもの)
- 用紙類(ただし、各種の調査用紙、申請用紙や報告用紙で書き込みのないもの)
- 遊技用カード(トランプなど)・・・プラスチック製も可
- メロディー付クリスマスカードなど
印刷物に該当しないもの
- パソコン、タイプライターやワープロで作成した書類(ただし、2部以上同時に出される場合、2部以上複写したものは可)
- 敷き写しで作成した写し、手書きした写し
- 印判で作成した複写物
- フィルム、録音または録画したもの
- せん孔した紙テープや情報を構成することがあるせん孔、線または記号を有する情報処理装置用カード
- 薬・化粧品の箱等
- 印判を押印したもの
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