ご利用の流れ 【事業者さま向け】IOSS制度を利用した国際郵便の発送について |
IOSS制度とは
IOSS(Import One Stop Shop)とは、欧州で2021年7月に導入されたVAT(付加価値税)の申告制度であり、販売時に事前徴収したVATを、販売者側がEU加盟国の税務当局に納税する制度です。IOSS制度は、EU域内の消費者に商品を販売する事業者向けの制度のため、個人間の贈答品などの発送には適用されません。
IOSS VAT識別番号(以下「IOSS番号」といいます。)は、IOSS制度をご利用される際にお客さまに事前に取得いただく固有の番号をさします。
国際郵便でIOSS制度を利用する場合の手順
国際郵便マイページサービスで通関電子データを作成する際に、IOSS番号を正確に入力する必要があります。
- IOSS番号は、お客さまご自身で取得していただく必要があります。
手順は次のとおりです。
1. 国際郵便マイページサービスで、「①ご依頼主選択」、「②お届け先選択」について入力します。
2. 「③内容品登録」の「内容品種別」で「販売品」を選択します。
3. 「④発送情報登録」で「+」をクリックします。
4. 「差出人参照番号」欄にIOSS番号を入力します。
ご注意ください
●「差出人参照番号」欄に入力してください。
- EMS(書類)については、「差出人参照番号」欄はありません。
●IOSS番号だけを入力してください。
IOSS番号を入力する場合は「IM1234567890("IM"+"数字10けた")」の形で入力し、他の文字や記号、スペースなどは入力しないでください。
その他の情報を入力した場合、名宛国の税務当局で、IOSS番号が正しく認識されないおそれがあります。
【正しい例】IM1234567890
【誤った例】1234567890、IM-1234567890、IOSS NO:IM1234567890
5. 送り状を作成します。
ご注意ください
●「差出人参照番号」欄に入力した内容はデータだけ送信され、ラベルなどに印字されません。
IOSS番号など、「差出人参照番号」欄に入力した内容は、データだけが送信され、送り状(ラベル)、税関告知書、インボイスなどには印字されません。
EU域内郵便事業体の要請に基づき、他者によるIOSS番号の悪用を防止するため、印字しない仕様としています。
したがいまして、当社では、IOSS番号を手書きでラベルなどに追記いただくことは推奨いたしません。
なお、IOSS番号の入力を失念してラベルなどを作成された場合、出力したラベルなどに手書きでIOSS番号を書かれても通関電子データには反映されませんので、発送履歴のページから再作成をお願いいたします。
IOSS制度を利用する際のご注意
お客さまが正しい方法でIOSS番号を送信し、名宛国の税務当局による判断により結果として二重課税等のトラブルが発生した場合であっても、輸出入者ではない当社は、課税取消などの対応を行うことができないため、お客さまご自身で名宛国の税務当局にお問い合わせいただくなどのすべての対応を行っていただく必要があります。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、当社の提供する国際宅配便UGX(ゆうグローバルエクスプレス)をご利用いただく場合、現地での申告納税方式により二重課税を避けることができます。
国際宅配便UGX(ゆうグローバルエクスプレス)
https://www.post.japanpost.jp/int/UGX/index.html
IOSS制度に関する参考情報
IOSS制度については、下記をご参照ください。
日本貿易振興機構(ジェトロ)ビジネス短信
EU、電子商取引にかかる付加価値税の改正ルール施行(EU) | ビジネス短信 - ジェトロ(jetro.go.jp)
欧州委員会Webサイト
- 輸入ワンストップショップ(IOSS)について知っておくべきこと<英語、日本語>
- 日本語版はdownload and languageでJapanese(JA)を選択しダウンロード。
- VAT ワンストップショップガイド(OSS Guidelines)<英語、日本語>
- VAT 電子商取引規則についての注釈(Explanatory Notes on VAT e-commerce rules)<英語、日本語>