国際郵便として送れないもの 郵便法による郵送禁止品 |
郵便法に基づく郵便禁制品および差出禁止品
区別 | 禁制品 |
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爆発性の物 | 発火剤類 発火剤、せん光剤、発えん剤、発煙剤およびテルミット |
火薬類
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爆薬類 ・ 雷酸塩(雷こうの類)および窒水素酸塩(窒化鉛の類)並びにこれらを主とする起爆薬
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火工品類 実包、空包、薬包、薬筒、雷管、弾薬筒、信管、火管、爆管、門管、導火線、導爆線、煙火、玩具煙火およびその他の火薬もしくは爆薬を使用した火工品 |
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その他 メタアクリル酸メチルエステル、亜塩素酸塩(ネオシロックスの類)およびこれを主とする製品 |
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発火性の物 | 発火合金類、還元鉄、還元ニッケル、過マンガン酸カリ、黄リン、赤リン、硫化リン、マッチ、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム粉、アルミニウム粉、真ちゅう粉、亜鉛粉、銅粉、生石灰、過酸化物(過酸化鉛、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類)、カーバイト、リン化石灰およびハイドロサルファイト |
引火性の物 | 引火点摂氏30度以下の物 上記以外の物で次に揚げる物 ・ 石油類(石油エーテル、ガソリン、石油ベンジン、天然ガス分離油、頁岩油、石炭液化油、タール類分りゅう油の類で引火点摂氏30度以下のもの)を主とする塗料、接合剤、その他の製品(ラッカー、ラバーセメント、アスファルトプライマーの類)
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可燃性ガス | ブタン、プロパン、アセチレン、塩化ビニールモノマその他の可燃性ガス |
強酸化性の物 | 過酸化水素水(容量20%以上の物) |
有毒もしくは悪臭のガスまたは蒸気を発する物 | 毒ガス類(イペリット、ルイサイト、アダムサイトの類)、硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、無水塩化アルミニウム、クロルベンゾール、クロルベンジル、クロルアセチル、クロルピクリン、ブロム、ブロムベンジル、五塩化リン、塩化硫黄、塩化第二すず、塩化スルフリル、アクロレイン、四塩化チタンおよび四塩化けい素 |
有毒性の物 |
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強酸類 | 発煙硫酸、無水硫酸、硫酸、発煙硝酸、硝酸、無水リン酸(五酸化リン)、クロルスルホン酸、ふっ化水素酸、塩酸およびぎ酸 |
放射性物質 | 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号。以下「規則」という。)第2条第1号トに規定する放射性物質等。ただし、次に掲げるすべての条件を満たして差し出すもの(爆発性を有するものを除く。)を除く。
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毒薬・劇薬等 | 毒薬、劇薬、毒物および劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出す物を除く。) |
病原体等 | 生きた病原体および病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出す物を除く。) |
移動・頒布を禁止された物 | 法令に基づき移動または頒布を禁止された物 |