ふるさと切手
「地方自治法施行60周年記念シリーズ 佐賀県」の発行 別紙2-2
初日用日付印の使用【郵便事業株式会社】
窓口での依頼
使用日時 | |
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23.1.14 (9:00-12:00) |
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使用支店 | |
日本橋 | 札幌、旭川、函館、釧路、仙台、青森、盛岡、 秋田、山形、福島、水戸、宇都宮、前橋、 さいたま、千葉、横浜、甲府、神田、芝、上野、 渋谷、新宿、長野、新潟、富山、福井、金沢、 名古屋、静岡、津、岐阜、大津、大阪、大阪東、 奈良、和歌山、京都、神戸、岡山、鳥取、松江、 広島東、福山、山口、広島、徳島、高松、高知、 松山、福岡、北九州、佐賀、大分、宮崎、長崎、 熊本、鹿児島、那覇 |
使用する初日用日付印の種類 | |
(1)および(2)の初日印 (1) (2) |
(1)および(2)の初日印 (1) (2) |
風景印
使用日時 |
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23.1.14 (佐賀支店の郵便の郵便窓口開設時間) |
使用支店 |
佐賀 |
使用する初日用日付印の種類 |
佐賀の風景印 |
郵便による依頼
受付期限 | ||
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22.12.28 (当日消印有効) |
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受付支店 | ||
佐賀 | ||
使用する初日用日付印の種類 | ||
(1)および(2)の初日印
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初日印として使用する日付印 | ||
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注1
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機械ハト印および欧文ハト印の初日印の引受消印は、外国あてに限るものとします。
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注2
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郵便による依頼に係る初日押印の場合、引受消印をする郵便物又は記念押印する物件の大きさは、定形郵便物の最大寸法を超えないものに限るものとします。
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注3
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郵便による依頼で、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対しての本件の初日用通信日付印の押印は、受付いたしません。
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注4
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使用する日付印の種類の押印見本については、それぞれの使用支店名および平成23年1月14日に読み替えます。
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