ふるさと切手
「地方自治法施行60周年記念シリーズ 秋田県」の発行 別紙2-1
初日用日付印の使用【郵便局株式会社】
窓口での依頼
和文ハト印等
使用日時 | |
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24.1.13 (9:00-12:00) |
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使用局 | |
札幌中央、仙台中央、千葉中央、横浜中央、東京中央、長野中央、新潟中央、金沢中央、岐阜中央、名古屋中央、京都中央、大阪中央、神戸中央、岡山中央、広島中央、松山中央、福岡中央、長崎中央、熊本中央、鹿児島中央及び那覇中央 | 旭川中央、釧路中央、函館中央、青森中央、盛岡中央、秋田中央、山形中央、福島中央、水戸中央、宇都宮中央、前橋中央、さいたま中央、 渋谷、新宿、上野、日本橋、京橋、神田、芝、甲府中央、富山中央、福井中央、静岡中央、津中央、大津中央、大阪東、奈良中央、和歌山中央、鳥取中央、松江中央、広島東、福山、山口中央、高松中央、徳島中央、高知中央、北九州中央、佐賀中央、大分中央、宮崎中央 |
初日用日付印の種類 | |
(1)及び(2)の初日印 (1) (2) |
(1)及び(2)の初日印 (1) (2) |
風景印
使用日時 |
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24.1.13 (秋田中央郵便局の窓口開設時間) |
使用局 |
秋田中央 |
初日用日付印の種類 |
秋田中央の風景印 |
郵便による依頼
受付期限 | ||
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24.1.4 (当日消印有効) |
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受付局 | ||
東京中央 | ||
初日用日付印の種類 | ||
(1)及び(2)の初日印
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初日印として使用する日付印 | ||
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注1
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機械ハト印及び欧文ハト印の初日印の引受消印は、外国あてに限るものとします。
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注2
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郵便による依頼に係る初日押印の場合、引受消印をする郵便物又は記念押印する物件の大きさは、定形郵便物の最大寸法を超えないものに限るものとします。 |
注3
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郵便による依頼で、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対しての本件の初日用通信日付印の押印は、受付いたしません。
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注4
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使用する日付印の種類の押印見本については、それぞれの使用局名及び平成24年1月13日に読み替えます。
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注5
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東京中央郵便局における押印は、東京中央郵便局窓口等では行わず京橋郵便局内に東京中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します。(局名表示は「東京中央」です。また、開設時間は9:00~12:00と限らせていただきます。)
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