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新型コロナウイルス感染症のセルフPCR検査の検体の郵送方法および注意事項について

新型コロナウイルス感染症のセルフPCR検査※の検体を内容物とする郵便物等(以下「対象郵便物等」といいます。)について、検体輸送の社会的要請に応えるとともに、お客さまおよび当社社員の安全を確保するため、2021年2月1日(月)より、以下の条件を満たすものに限り、取り扱うこととしています。条件を満たさない郵便物については、差出人さまあてに返還される可能性がありますので、ご注意ください。

  • 医療機関などで検査を受ける方法とは別に、民間の検査事業者から自宅などに送付されたPCR検査キットを利用して自身で唾液などの検体を採取し、その検体を返送して、検査する方法。

条件1:検体が不活化されていること。
条件2:検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装がされていること(※)。

  • 世界保健機関(WHO)の「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」において、カテゴリーBの感染性物質を輸送する際に求められる包装をいいます。

対象郵便物等を差し出される際は、次の事項にご注意ください。

  1. 必ず、当社社員に新型コロナウイルスの検体を内容品とする旨をお申し出ください。
  2. 当社社員が上記2つの条件を満たしていることを差出人さまに確認します。条件を満たしていない場合、または満たしていることが確認できない場合は、お引き受けできませんので、ご了承ください。 なお、二次容器または三次容器が、箱、ドラムまたはジェリカン(以下「箱など」)ではないものは、条件2を満たしていないことから、お取り扱いしません。
  3. 条件を満たしている場合、ポストへの投函(とうかん)も可能ですが(※ポスト投函可能な商品に限ります)、当社の取扱中に条件違反の対象郵便物等を発見した場合は、受取人さまに配達せず、差出人さまに返還しますので、ポスト投函される前に、お手元の対象郵便物等が条件を満たすものであるか、必ずご確認ください。
  4. その他、次の点にご留意ください。
    ア)ゆうパックなどの差し出しの際には、ラベルの内容品に「コロナ検体(不活化済)」と明記してください。
    イ)コンビニエンスストアやゆうパック取扱所および保冷扱いのゆうパックでは、取り扱いがありませんので、ご了承ください。
    ウ)差し出しに当たっては、差出人名を明記してください。

「不活化」について

不活化とは、微生物などの病原体を熱、紫外線、薬剤などで死滅させる(感染性を失わせる)ことです。
新型コロナウイルス感染症のセルフPCR検査のために、唾液などの検体を郵便物などとして差し出す場合は、必ず不活化する必要があります。 下の画像のとおり検体採取用の容器に不活化液が入っているものが一般的です。

検査のために、唾液などの検体を入れる容器です。不活化液が入った容器に、採取した検体を封入し、漏出防止のため、しっかりフタを閉めます。さらなる漏出防止のため、フタをテープで密封するタイプの検査キットもあります。


「医療機関などと同水準の厳重な三重包装」について

医療機関などと同水準の厳重な三重包装とは、世界保健機関(WHO)の「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」において、カテゴリーBの感染性物質を輸送する際に求められる包装のことです。

  • 二次容器または三次容器が、箱などではないものはお取り扱いできません。

三重包装の例


一次容器
検体を入れる一次容器です。
簡単に漏出しない容器をご使用ください。
検体を入れた一次容器を二次容器に封入します。

二次容器
二次容器は、検体が漏出しないよう密閉してください。
  • 容器外への漏出防止のため、必ず吸収剤をご使用ください。
一次容器を封入した二次容器を、三次容器に梱包します。破損防止のため、クッション材を同梱する検査キットもあります。

三次容器
三次容器が郵便物等の外装になります。
三次容器は、カテゴリーBの感染性物質の輸送容器として、下記マークが表示されているものを使用してください。
  • ラベル等に内容品を記載する欄がある場合は、その欄に「コロナ検体(不活化済)」と明記してください。

    (イメージ)
  • WHOのガイダンスの基準を満たさない容器に「UN3373」マークが表示されている場合もあります。当該基準を満たない容器であることが判明した場合は、「UN3373」マークが表示されていたとしても、お取り扱いできませんのでご了承ください。(基準を満たないことが判明次第、差出人さまに返還いたします。)