お知らせ
東日本大震災による被災者の救助等を行う団体に宛てた救助用郵便物の取扱期間の延長等
2011年9月27日
(2016年3月23日更新)
東日本大震災による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、東日本大震災による被災者に対する救助活動を支援するために、災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施しているところですが、対象の団体について、取扱期間の延長および送付先の変更がありますのでお知らせします。
取扱期間を延長する団体
団体名 | |
---|---|
東京都 | 日本赤十字社 |
岩手県 | 大船渡市、花巻市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、宮古市、大槌町、普代村、野田村、洋野町 |
宮城県 | 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、登米市、東松島市、亘理町、山元町、七ヶ浜町、女川町、南三陸町 |
福島県 | 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、泉崎村、矢吹町、矢祭町、広野町、楢葉町、大熊町、川内村、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村、双葉町 |
茨城県 | 茨城県 |
なお、延長する期間はいずれの団体も2016年4月1日(金)から2017年3月31日(金)までです。
送付先を変更する団体
団体名 | |
---|---|
岩手県 | 野田村 |
宮城県 | 山元町 |
福島県 | 矢吹町、楢葉町、川内村、葛尾村 |
- 災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除の取扱条件
- 内容品
現金 - 取扱い
現金書留とするもの(現金書留以外の特殊取扱とすることはできません。) - 表示
表面の見やすい所に「救助用郵便」と記載されたもの - その他
1. 個人から差し出されたもの
2. 救助用の現金の配分について条件を付していないもの
詳しくは、こちらをご覧ください。