お知らせ
東日本大震災による被災者の救助等を行う団体に宛てた救助用郵便物の取扱期間の延長等
2019年3月29日
東日本大震災による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、東日本大震災による被災者に対する救助活動を支援するために、救援等を行う団体に宛てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施しているところですが、取扱期間を延長する自治体等がありますので、お知らせします。
取扱期間を延長する団体
団体名 | |
---|---|
東京都 | 日本赤十字社 |
岩手県 | 大船渡市、陸前高田市、大槌町 |
宮城県 | 石巻市、名取市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、女川町、南三陸町 |
福島県 | 福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、川俣町、新地町、飯舘村 |
茨城県 | 茨城県 |
なお、延長する期間はいずれの団体も2019年4月1日(月)から2020年3月31日(火)までです。
2019年4月1日(月)以降の現金書留郵便物の送付先および取扱期間については、別紙(PDF143kバイト)をご覧ください。
- 災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除の取扱条件
-
内容品
現金 -
取扱い
現金書留とするもの(現金書留以外の特殊取扱とすることはできません。) -
表示
表面の見やすい所に「救助用郵便」と記載されたもの -
その他
1.個人から差し出されたもの
2.救助用の現金の配分について条件を付していないもの