お知らせ
法令に基づく転居情報の提供について2023年5月31日
日本郵便株式会社は、2023年6月1日から、弁護士会より、弁護士法第23条の2の規定に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報の照会を受けた場合、当該相手方の転居届に係る新住所の情報を当該弁護士会に回答いたしますので、お知らせします。
- 弁護士会が照会申出を審査してDV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限ります。
本対応は、2022年7月の「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)」の解説の改正において、公的機関等への郵便局データの提供の事例が追記されたことによるものです。
関係資料
- 総務省「郵便局データ活用アドバイザリーボード」会議資料等
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/postaldata_advisoryboard/index.html - 郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)の解説
https://www.soumu.go.jp/main_content/000803585.pdf