お知らせ
ゆうメールご利用時における内容品確認のお願い2023年12月27日
日本郵便株式会社(以下「日本郵便」)では、ゆうメールをお引き受けする際に、法令遵守および引受業務の適正化を図るため、内容品の確認を行っております。
お客さまにおかれましては、次の事項について改めてご確認、ご協力をいただきますようお願いいたします。
なお、2024年2月1日(木)からサービス提供開始予定の「クロネコゆうメール※」においても同様の取り扱いといたします。
- 「クロネコゆうメール」とは、ヤマト運輸株式会社が、お客さまからお預かりした荷物を郵便局に差し出し、日本郵便の配送網でお届けするサービスのことをいいます。
- ゆうメールでは、郵便法第4条の規定により、信書※を送付することはできません。
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信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいいます。
ただし、送付物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます(以下同じ)。
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信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいいます。
- 信書を封入、または包装として使用しないものに限り、ゆうメールとしてお引き受けします。
- 荷物の内容品(CD、DVDなどの電磁的記録媒体を除く) に信書が含まれていないか、差し出される前に十分にご確認ください。
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ゆうメールをご利用の際は、内容品のすべてが容易に確認できるように、次のいずれかの方法により差し出してください。
- 封筒または袋の納入口などの一部を開く。
- 内容品の大部分を透視できるよう、包装の外部に無色透明の部分を設ける。
- 内容品の見本を差出郵便局で提示する。
- 上記方法により内容品が確認できない場合は、差出人さまの立ち会いのもと、封筒等を開封の上、確認させていただく場合があります。
- ゆうメールとしてお引き受けできない場合は、お預かりした荷物をお客さまに返却します。
ゆうメールのサービス詳細はこちらをご覧ください。