郵便局
進化するぬくもり。

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イスラエル※引受停止の情報をご確認ください。
Israel, (Israel)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
2  商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの
条件あり。禁制品参照。
航空書留通常郵便物に限る。
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 名宛交換局(パレスチナ宛ては、Ramallah International Mail Center, General Administration of Palestine Post, Ministry of Communications and Information Technology, P6100005 Ramallah and Al-Bireh, PALESTINE)
7 名宛国における保管期間 書留14 日(留置郵便物については、1か月)(パレスチナ宛ては、書留15日(留置郵便物については、30日))
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便 ×
9 特別な条件 ・商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を郵便物の外部又は税関告知書CN23に添付しなければならない。
・通常郵便物によりイスラエルにあてて物品を送付する場合の条件については
 (1) 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
 (2) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、価格及び正味重量を詳細に記載しなければならない。
 (3) 商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
 (4) 郵便物が医薬品を包有する場合には、税関告知書CN23に包有する医薬品の名称及び数量を詳細に記載しなければならない。
また、医薬品を包有する郵便物には、必ず内容品の名称及び数量を詳細に記載した税関告知書CN22をはり付け、又は同様の事項を記載した税関告知書CN23を添付しなければならない。
 (5) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。
 (6) パレスチナ宛郵便物への名宛の書き方については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(6)を参照。
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 1枚
商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
(2) 商品見本 1枚
商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
その他必要書類 1
物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-
6 配達方法 宛所への配達
パレスチナ宛てに限る。
窓口での交付
備考
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 名宛交換局(パレスチナ宛ては、Postal Movement Department, General Administration of Palestine Post, Ministry of Communications and Information Technology, Ramallah and Al-Bireh P6100154, P.O. Box 674, PALESTINE)
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 1か月(パレスチナ宛ては30日。)
例外の場合 2か月(パレスチナ宛ては30日。)
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 1か月(パレスチナ宛ては40日。)
9 追跡の有無 航空便 試験通信
SAL便
船便
10 特別な条件 (1) 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
(2) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、価格及び正味重量を詳細に記載しなければならない。
(3) 商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
(4) 小包が医薬品を包有する場合には、税関告知書CN23に包有する医薬品の名称及び数量を詳細に記載しなければならない。
(5) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。
(6) パレスチナ宛郵便物の受取人欄には、完全な氏名、住所(地域名、通り名及び郵便番号)を記入しなければならない。また、可能な限り、固定電話話番号及び携帯電話番号並びに電子メールアドレスを併せて記入しなければならない。
EMS郵便物
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
一部地域
全地域(ただし、GAZA(Zip code: P840-P899), KHAN YUNIS(P930-P969), NORTH GAZA(P800-P839), RAFAH(P970-P999)を除く。)
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 0枚
-
CN23の必要枚数 1枚
-
インボイスの必要枚数 ア 商品 1枚
商業物品の場合。見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

-課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること
-差出人及び受取人の住所、氏名など必要な情報は英語で記載すること
-内容品、重量、価格の詳細な記載をすること
-受取人の電話番号を記載すること
イ 商品見本 1枚
商業物品の場合。見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

-課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること
-差出人及び受取人の住所、氏名など必要な情報は英語で記載すること
-内容品、重量、価格の詳細な記載をすること
-受取人の電話番号を記載すること
ウ ア及びイ以外のもの 1枚
商業物品の場合。見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

-課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること
-差出人及び受取人の住所、氏名など必要な情報は英語で記載すること
-内容品、重量、価格の詳細な記載をすること
-受取人の電話番号を記載すること
その他必要書類 1 課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること。
2
3
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
日曜日
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日 ×
土曜日 ×
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受けの日の翌日から起算して4か月以内(2022年7月31日以前に差し出したものは、引受けの日の翌日から起算して1か月以内。)
10 特別な条件 (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(2) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。
(3) 物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、受取人のイスラエルのID番号(Israeli identity number)を、受取人が法人の場合は、受取人のVAT番号を記載すること(※)。
(※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。
(4) パレスチナ宛郵便物への名宛の書き方については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(6)を参照。