郵便局
進化するぬくもり。

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イスラエル※引受停止の情報をご確認ください。
Israel, (Israel)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


項目別比較表
  • 大きさ・重量
  • 必要書類
  • 特殊取扱
  • 地帯
  • 配達情報
  • 取戻し・あて名変更
  • 特別条件

大きさ・重量

大きさ・重量を印刷国の全送達条件を印刷
通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類

必要書類を印刷国の全送達条件を印刷
通常 (1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 (保険付書状含む)
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物 保険付書状 含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
2  商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に 税関告知書CN22 を貼り付けること
税関告知書CN23 及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 1枚
商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
商品見本 1枚
商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
その他 0枚
その他必要書類 1 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 1枚
商業物品の場合。見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

-課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること
-差出人及び受取人の住所、氏名など必要な情報は英語で記載すること
-内容品、重量、価格の詳細な記載をすること
-受取人の電話番号を記載すること
商品見本 1枚
商業物品の場合。見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

-課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること
-差出人及び受取人の住所、氏名など必要な情報は英語で記載すること
-内容品、重量、価格の詳細な記載をすること
-受取人の電話番号を記載すること
その他 1枚
商業物品の場合。見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。

-課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること
-差出人及び受取人の住所、氏名など必要な情報は英語で記載すること
-内容品、重量、価格の詳細な記載をすること
-受取人の電話番号を記載すること
その他必要書類 1 課税品、商業物品を送付する場合には、見積りインボイス又は商業インボイス、及び原産地証明書を添付し、輸入者許可証番号を記載すること。
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱

特殊取扱を印刷国の全送達条件を印刷
通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有
条件あり。禁制品参照。
航空書留通常郵便物に限る。
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-

地帯

地帯を印刷国の全送達条件を印刷
通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
一部地域
全地域(ただし、GAZA(Zip code: P840-P899), KHAN YUNIS(P930-P969), NORTH GAZA(P800-P839), RAFAH(P970-P999)を除く。)

配達情報

配達情報を印刷国の全送達条件を印刷
通常 名あて国における保管期間 書留14 日(留置郵便物については、1か月)(パレスチナ宛ては、書留15日(留置郵便物については、30日))
小包 配達方法 あて所への配達
パレスチナ宛てに限る。
窓口での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 1か月(パレスチナ宛ては30日。)
例外の場合 2か月(パレスチナ宛ては30日。)
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 1か月(パレスチナ宛ては40日。)
EMS 配達に関する情報 (1)配達日





×
×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更

取戻し・あて名変更を印刷国の全送達条件を印刷
通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 名宛交換局(パレスチナ宛ては、Ramallah International Mail Center, General Administration of Palestine Post, Ministry of Communications and Information Technology, P6100005 Ramallah and Al-Bireh, PALESTINE)
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 名宛交換局(パレスチナ宛ては、Postal Movement Department, General Administration of Palestine Post, Ministry of Communications and Information Technology, Ramallah and Al-Bireh P6100154, P.O. Box 674, PALESTINE)

特別条件

特別条件を印刷国の全送達条件を印刷
通常 ・商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を郵便物の外部又は税関告知書CN23に添付しなければならない。
・通常郵便物によりイスラエルにあてて物品を送付する場合の条件については
 (1) 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
 (2) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、価格及び正味重量を詳細に記載しなければならない。
 (3) 商取引のために発送する郵便物については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
 (4) 郵便物が医薬品を包有する場合には、税関告知書CN23に包有する医薬品の名称及び数量を詳細に記載しなければならない。
また、医薬品を包有する郵便物には、必ず内容品の名称及び数量を詳細に記載した税関告知書CN22をはり付け、又は同様の事項を記載した税関告知書CN23を添付しなければならない。
 (5) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。
 (6) パレスチナ宛郵便物への名宛の書き方については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(6)を参照。
小包 (1) 物品の輸入に当たっては、輸入許可証が必要とされる。ただし、次の物品については、輸入許可証なしに輸入が許される。
  -移民の身の回り品
  -贈物
(2) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、価格及び正味重量を詳細に記載しなければならない。
(3) 商取引のために発送する小包については、送り状1通を税関告知書CN23に結び付けなければならない。
(4) 小包が医薬品を包有する場合には、税関告知書CN23に包有する医薬品の名称及び数量を詳細に記載しなければならない。
(5) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。
(6) パレスチナ宛郵便物の受取人欄には、完全な氏名、住所(地域名、通り名及び郵便番号)を記入しなければならない。また、可能な限り、固定電話話番号及び携帯電話番号並びに電子メールアドレスを併せて記入しなければならない。
EMS (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(2) 物品を包有する郵便物に受取人の携帯電話番号の記載がない場合、通関が遅延する場合がある。
(3) 物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、受取人のイスラエルのID番号(Israeli identity number)を、受取人が法人の場合は、受取人のVAT番号を記載すること(※)。
(※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。
(4) パレスチナ宛郵便物への名宛の書き方については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(6)を参照。

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