通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 20kg 郵袋1個当たりの最高重量……20キログラム |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
○ |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 商品を包有する小包については、内容品の品名、数量及び現実に小包の受取人が支払わなければならない実価を記載した送り状を添付しなければならない |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 1枚 - |
||
インボイス | 商品 | 1枚 物品を送る場合 |
|
商品見本 | 1枚 物品を送る場合 |
||
その他 | 1枚 物品を送る場合 |
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その他必要書類 | 1 | 原産地証明1通 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | 航空路に限る。 | ||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、60日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ (課税された小包郵便物は、関税等が支払われた後に小包ロッカーに配達される。) |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 30日 | |||
例外の場合 | 60日 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……60日 |
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EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Iceland Post-Customer service, Nordurtanga 3, 600 Akureyri, Iceland | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Exchange office Reykjavik-2, Storhofda 32, 102 Reykjavik, Iceland |
通常 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。 ― 点字の書状 ― 点字の記号を有する原版 ― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 商品を包有する小包については、内容品の品名、数量及び現実に小包の受取人が支払わなければならない実価を記載した送り状を添付しなければならない。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |