通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
○ |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 1枚 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。 |
|
商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。 | |
2 | 贈物小包で内容品の価格が300ルピアを超えるものについては、受取人がジャカルタの「Kantor Pusat Import」(輸入管理局)の発行する外国為替輸入許可書を提出することを要する。 | ||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 1枚 - |
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税関告知書CN23 | 1枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 物品を送る場合 |
|
商品見本 | 1枚 物品を送る場合 |
||
その他 | 1枚 物品を送る場合 |
||
その他必要書類 | 1 | 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
円 | - | ||||
- |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留1か月(留置郵便物については、1か月) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 30日 | |||
例外の場合 | 2か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……30日 |
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EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | 試験通信 |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Jakarta Mail Processing Centre 10900, Gedung Pos Ibukota Blok F Lantai 1, Jl. Gedung Kesenian No. 2 Jakarta 10710, Indonesia | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Mail and Parcel Inquiry Center, PT Pos Indonesia (Persero), Sentral Pengolahan, Pos Jakarta 10000 (IDJKTC), Gedung Pos Ibukota Blok F Lantai 1, Jl. Gedung Kesenian No. 2, Jakarta 10710, Indonesia |
通常 | (1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。 |
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小包 | (1) 商品包有小包には、送り状1通を内装するものとする。この送り状及び税関告知書CN23には、受取人が入手した輸入許可書の番号及び日付を記載しなければならない。 (2) 贈物小包で内容品の価格が300ルピアを超えるものについては、受取人がジャカルタの「Kantor Pusat Import」(輸入管理局)の発行する外国為替輸入許可書を提出することを要する。 (3) 映画フィルムは、ジャカルタの公の委員会の検査を受けて許可されたものでなければならない。 (4) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 (5) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。 (6) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。 |
EMS | (1) 課税された郵便物は、受取人に配達されず税金を支払った後、郵便局の窓口にて郵便物を受け取らなければならない場合がある。その場合、受取人には通知書が郵送される。 (2) 物品を包有するインドネシア宛郵便物には、受取人の氏名の後に、インドネシア税務局が居住者に付す15桁で構成される「納税者登録番号(NPWP)」を記載する必要がある。企業宛郵便物へのNPWPの記載は必須だが、個人宛郵便物でNPWPが入手困難な場合には、代わりに「通関基本番号」(NIK)、パスポート番号(外国人の場合)や運転免許証番号などの利用者を識別する個人ごとに割り振られた符号を記載すること。これらの情報がない場合、情報が得られるまでの間、郵便物は税関当局で保留される。 |