通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 4枚 |
|
添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
○ |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
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商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 3枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23。 送付可能物品…国際郵便として送ることができるもの。ただし、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。 |
||
税関告知書CN23 | 3枚 送付可能物品…国際郵便として送ることができるもの。ただし、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。 |
||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
円 | - | ||||
- |
通常 | 第2地帯 | |
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小包 | (1)地帯 | |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
EMS | (1)地帯 |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
一部地域 次の地域を除く。 Dalah Township、Hlaegu Township、Hlaing Thar Yar (Industrial Zone)、Hmawbi Township、HtanTabin、Htaukkyant Township、Khayan- Thongwa Township、Kyauktan Township、Mingalardon Township、New Dagon (East)、New Dagon (North)、New Dagon (South)、Ngar Su Taung、Pearl Township、Phaung Gyi、Shwepaukkan Industrial Zone、Shwepyithar Township、Taikkyi及びThalyin Township |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留12か月 (留置郵便物については、12か月) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 2か月 | |||
例外の場合 | 2か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 2か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | × |
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あてるべき官署 | - | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Foreign Post Division, No.43, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township Yangon, Myanmar |
通常 | 名あて国名を「ビルマ( BURMA, BURMANIE 等)」と記載したものは差出人に返送される。 |
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小包 | (1) 名あて国では、税関における処理に相当の日数を要し、そのために配達が遅延するので、これを防止するため、差出人は、小包差出しの時に、税関告知書CN23の写し(当該小包の差出年月日、差出局名及び引受番号を付記すること。)を航空路により別途 General Post Office, YANGON にあてて送付することが望ましい。 (2) 名あて国名を「「ビルマ( BURMA, BURMANIE 等)」と記載したものは差出人に返送される。 |
EMS | 送付可能物品 国際郵便として送ることができるもの。 ただし、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。 |