通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 20kg |
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小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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船便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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EMS | 0kg |
取り扱いなし |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ 保険付書状に限る。CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
|
添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
○ |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
||
税関告知書CN23 | 0枚 - |
||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
- |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、30日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ 課税されたものは税関での交付 |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 1か月 | |||
例外の場合 | 2か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……1か月 例外の場合……2か月 |
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EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | × |
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火 | × |
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水 | × |
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木 | × |
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金 | × |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | × |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | × |
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追跡の可否 | × |
通常 | (1) 名あて国は、硬貨、銀行券、小切手、郵便切手又は外国の貨幣を包有する書留郵便物又は保険付通常郵便物の亡失又は損傷の場合の責任を認めない。(条終8.5) (2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (4) 個人あて郵便物の免税範囲は100米ドルまでとする。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得る情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 個人あて郵便物の免税範囲は100米ドルまでとする。 |
EMS | - |