通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。 | |
2 | 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 |
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3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
○ |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 |
|
商品見本 | 0枚 個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 |
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その他 | 0枚 個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 |
||
その他必要書類 | 1 | 名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない | |
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 2枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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税関告知書CN23 | 1枚 - |
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インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
300 | ||
円 | 55,416 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
300 | ||
円 | 55,416 | ||||
航空便に限る | |||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
SAL便取扱無し。 | |||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
通常 | 第5地帯 | |
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小包 | (1)地帯 | |
第5地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
EMS | (1)地帯 |
第5地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 ただし、KIMAMBA、MAFIA、MBAMBA BAY、MUFINDI、OLDEAN 及びUTETE を除く。 |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留60日、保険付60日(留置郵便物については、60日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
|
窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 2か月 | |||
例外の場合 | 2か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 2か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | 試験通信 |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | THE POSTMASTER GENERAL, TANZANIA POSTS CORPORATION P.O.BOX 9551 DAR ES SALAAM |
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小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Postmaster General, Tanzania Post Corporation, P. O. Box 9551, DAR ES SALAAM, UNITED REP of TANZANIA |
通常 | 通常郵便物によりタンザニアにあてて商品等を送付する場合の条件については、 ① タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる郵便物については、防水した材料を用いて包装しなければならない。 ② 税関告知書CN23には、郵便物の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、郵便物は、税関により没収されることがある。 ③ 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。 ④ 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 |
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小包 | (1) タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる小包については、防水した材料を用いて包装しなければならない。 (2) 税関告知書CN23には、小包の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、小包は、税関により没収されることがある。 (3) 名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。 (4) 個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。 なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。 (5) 配達不能となった場合の取扱方法に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、郵便物は、「航空便」により返送又は転送される。 |
EMS | EMSラベルには、できる限り受取人の電話番号を記入しなければならない。 |