郵便局
進化するぬくもり。

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タンザニア※引受停止の情報をご確認ください。
Tanzania (United Rep.),(Tanzanie (Rép. unie))*Please check the latest status of suspension by Japan Post.
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯 第5地帯
2 SAL便の取扱いの有無 ×
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。
2 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 300
55,416
 
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 THE POSTMASTER GENERAL, TANZANIA POSTS CORPORATION
P.O.BOX 9551 DAR ES SALAAM
7 名宛国における保管期間 書留60日、保険付60日(留置郵便物については、60日)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便 ×
9 特別な条件 通常郵便物によりタンザニアにあてて商品等を送付する場合の条件については、
① タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる郵便物については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
② 税関告知書CN23には、郵便物の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、郵便物は、税関により没収されることがある。
③ 名あて国において販売に付される物品を包有する郵便物は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。
④ 個人にあてて送付される郵便以外のすべての郵便物には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、郵便物には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物にそう入し、かつ、他の郵便物には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無 ×
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 -
-
重量 -
 
船便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
(2) 商品見本 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
その他必要書類 1
名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 300
55,416
航空便に限る
SAL便 SDR 0
SAL便取扱無し。
船便 SDR 0
6 配達方法 宛所への配達 ×
窓口での交付
備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 Postmaster General, Tanzania Post Corporation, P. O. Box 9551, DAR ES SALAAM, UNITED REP of TANZANIA
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 2か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 2か月
9 追跡の有無 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
10 特別な条件 (1) タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる小包については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
(2) 税関告知書CN23には、小包の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、小包は、税関により没収されることがある。
(3) 名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。
(4) 個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
 なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
(5) 配達不能となった場合の取扱方法に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、郵便物は、「航空便」により返送又は転送される。
EMS郵便物
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
ただし、KIMAMBA、MAFIA、MBAMBA BAY、MUFINDI、OLDEAN 及びUTETE を除く。
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 2枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
CN23の必要枚数 1枚
-
インボイスの必要枚数 ア 商品 0枚
イ 商品見本 0枚
ウ ア及びイ以外のもの 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
日曜日 ×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日 ×
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
私書箱への配達 ×
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
8 追跡の有無 試験通信
9 追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して30日以内
10 特別な条件 EMSラベルには、できる限り受取人の電話番号を記入しなければならない。