通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ 書留書状に限る。 CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 商品等を送付する場合の条件については、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 |
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2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
× |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 1枚 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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商品見本 | 1枚 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 |
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2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 1枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 必要により、インボイス1通 |
|
商品見本 | 1枚 必要により、インボイス1通 |
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その他 | 1枚 必要により、インボイス1通 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | 課税品包有の保険付書状については、 (1) 商業上の目的で送付される物品を包有する郵便物には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 以下の場合関税の2倍から5倍の罰金あるいは、当該物品を没収される。 -製品名、数量、重量の虚偽の記載 -製品内容、価格の虚偽の記載 -虚偽の税関告知書CN23 -その他不正行為をした場合 (3) 郵便に関する条約により外国へ郵送することを許さない物品の告示台湾の項の禁制品を包有する場合は、当該物品の没収に加え、当該物品の当該価格から3倍の価格の罰金が課される。 (4) 密輸の疑義のある禁制品及び条件付物品、税関告知書CN23に記載された内容、数量、重量、価格が虚偽の郵便物は、受取人に通知し、没収される。 (5) 業者の署名のある空白の税関告知書CN23が空白の際には、輸入目的とするものとし、30,000台湾ドル以下の罰金を課される。 |
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保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1000 | ||
円 | 184,721 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1000 | ||
円 | 184,721 | ||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
SAL便取扱無し。 | |||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1000 | |||
円 | 184,721 | ||||
通常 | 第1地帯 | |
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小包 | (1)地帯 | |
第1地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
EMS | (1)地帯 |
第1地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 ただし、保冷EMS に関しては以下の地域に限る。 臺北市 新北市(板橋區、汐止區、新店區、永和區、中和區、土城區、三重區、新莊區、蘆洲區、五股區、鶯歌區、泰山區、深坑區、三峡區(郵便番号が23741 から23743 までの地域)、樹林區、林口區(郵便番号が24441、24443 から24453 まで、24455 から24459 まで及び24461 から24467 までの地域)、淡水區(郵便番号が25103、25137、25141 から25143 まで、25145 から25147 まで、25149 から25170 まで及び25172 から25174 までの地域) 宜蘭市 新竹市 桃園市 苗栗市 臺中市 彰化市 南投市 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東市 |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留については、15日、保険付については、30日(留置郵便物については、2か月。ただし、16日目からは有料。) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | × |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 15日 | |||
例外の場合 | 15日 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 15日(留置小包については、2か月。ただし、16日目からは有料。) | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | ○ |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | ○ |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | (1) 通常郵便物により台湾にあてて商品等を送付する場合の条件について、商業上の目的で送付される物品を包有する郵便物には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 国際郵便料金受取人払とする印刷物及び小形包装物を取り扱うことができる(ただし、印刷物にあっては、2kgまでのものに限る。)。 (4) 国際郵便料金受取人払とする書留を取り扱うことができる。 (5) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
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小包 | (1) 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの-商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 以下の場合関税の2倍から5倍の罰金あるいは、当該物品を没収される。-製品名、数量、重量の虚偽の記載 -製品内容、価格の虚偽の記載 -虚偽の税関告知書CN23 -その他不正行為をした場合 (3) 禁制品を包有する場合は、当該物品の没収に加え、当該物品の当該価格から3倍の価格の罰金が課される。 (4) 密輸の疑義のある禁制品及び条件付物品、税関告知書CN23に記載された内容、数量、重量、価格が虚偽の郵便物は、受取人に通知し、没収される。 (5) 記載事項が空欄のまま、外国の企業が署名したインボイスは、商業インボイスとして使用されることもあるため、30,000台湾ドル以下の罰金が課され、そのインボイスは没収される。 (6) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。ただし、受取人があらかじめ名あて国の検疫当局に、送付できる種の確認をとらなければならない。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 国際郵便料金受取人払とする国際スピード郵便物を取り扱うことができる。 (3) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |