通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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船便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
× 税関検査に付される場合のみ可 |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 2枚 同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書CN23又は郵便物に2通添付しなければならない。 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書CN23に添付しなければならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書(例えば麻酔剤、武器等に対する輸入許可証等)を関係税関に提出しなければならない。 | |
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 2枚 内容品が、危険物に当たる疑いのある物品(化学薬品など)の場合、英語又はドイツ語の安全データシート(SDS: Safety Data Sheet)を添付すること。 |
||
インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 1枚 |
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その他 | 1枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
400 | ||
円 | 73,888 | ||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
400 | |||
円 | 73,888 | ||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
400 | |||
円 | 73,888 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留7日(留置郵便物については、7日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 2週間 | |||
例外の場合 | 2週間 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 2週間 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | × |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | (1) 特殊取扱としない印刷物及び小形包装物は、Packstation (小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備)宛てに送付することができる。Packstation を宛先とする場合は、受取人の氏名、登録番号(6桁から10桁の数字)、「Packstation」の文字並びにPackstation の識別番号(3桁の数字)、郵便番号及び都市名を記載すること。 (2) 商品を包有する郵便物には、税関手続を容易にするため、できる限りインボイスを添付することが望ましい。 (3) 課税対象の郵便物には通関料が課せられる。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書CN23に添付しなければならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書(例えば麻酔剤、武器等に対する輸入許可証等)を関係税関に提出しなければならない。 (2) すべての産業上及び商業上の輸入に際しては、名あて国の輸入規則を遵守しなければならない。 (3) 同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書CN23又は郵便物に2通添付しなければならない。 (4) Packstations(小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備)をあて先とする際は、受取人の氏名、登録番号(6桁から10桁の数字)、「Packstation」の文字並びにPackstationの識別番号(3桁の数字)、郵便番号、都市名を記載すること。 (5) 課税対象の郵便物には通関料が課せられる。 (6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる(禁制品2.1.3.2『蜜蜂』参照)。ただし、名宛国において検疫検査に付され、受取人は受領時に検査料を支払う必要がある。 なお、差出国に返送された場合は、差出人に検査料が課される。 ・蜜蜂、水ひる及び蚕 ・害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |