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北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う現金等の支払手段又は証券を包有する郵便物の引受け等について

「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置等について」(平成21年7月6日閣議了解)に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)により、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる支払手段又は証券の輸出又は輸入を財務大臣の許可制とする等の措置が講じられることとなりました。
当該措置により、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる現金等の支払手段又は証券を包有する郵便物の輸出入につきましては、財務大臣から必要な許可を得ていない場合は、引受けをお断りさせていただくか、当該郵便物が返還される可能性がございます。
あらかじめ御了承願います。

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