商品・サービスについて 印刷物はどのようにして差し出せばよいのですか? |
名あて面上部左隅に「Printed Matter」または「Imprime」と表示し、包装は開封で差し出す必要があります。(ただし、製本した書籍・冊子については、密封して差し出すことが認められています)
また、名あて国で税関検査の対象とされる可能性のあるものを送る場合は、税関告知書(CN22またはCN23)を貼るか添付しなければなりません。
なお、国際郵便マイページサービスをご利用いただくと、送り状と税関告知書を一度に作成できます。
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