郵便物等の損害賠償制度
国内の郵便物等
損害賠償の対象とならないサービス
下記サービスは、万一事故があっても損害賠償の対象となりませんのでご注意ください。
- 郵便物(手紙)で書留または代金引換としないもの
- 郵便物(はがき)で書留としないもの
- レターパック
- ゆうメールで書留または代金引換としないもの
- ゆうパケット
現金、宝石等の貴重品を送る場合
必ず一般書留・現金書留(簡易書留を除きます。)としてください。
現金については原則として、現金封筒を使用していただきます。
現金封筒は、郵便局で販売しております。
- 古銭や外国通貨は現金には該当しないため、現金書留としていただく必要はありません。
各種郵便物等の賠償金額について
お出しする郵便サービス等 | 賠償金額 |
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書留・現金書留(簡易書留は除く) | 差し出しの際にお申し出いただく損害要償額が、賠償金額の限度となります。 【お申し出がない場合】 下記金額を限度とする実損額となります。
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簡易書留の亡失・き損 | 5万円を限度とする実損額となります。 |
セキュリティサービスとするゆうパックの亡失・き損 | 50万円を限度とする実損額となります。 |
セキュリティサービスとしないゆうパックの亡失・き損 | 30万円を限度とする実損額となります。 |
上記以外の郵便物等 | 郵便法やゆうパック約款などに規定された一定の要件に該当する場合の損害賠償制度があります。 詳しくは、お近くの郵便局にお問い合わせください。 |
国際郵便
下記サービスについては、亡失、盗取または損傷の場合に、一定の金額を限度とする損害賠償制度があります。
- 書留とした郵便物
- 普通小包郵便物
- 保険付の郵便物
- EMS(国際スピード郵便)
詳しくは、お近くの郵便局にお問い合わせください。
損害賠償の対象とならない可能性があるケース
次の場合は賠償に応じかねることがありますのでご注意ください。
- 郵便物等の外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないとき
- 差し出される時点で郵便物等の外部に破損の跡があるとき
- 損害が下記の理由により発生したものであるとき
- 差出人または受取人の過失
(例)郵便物等の内容品の包装が適当でなかった - 郵便物等の性質や欠陥
- 差出人または受取人の過失
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日本郵便の業務に関するさまざまなお問い合わせや苦情のほか商品・サービス改善等につながるご提案をお寄せください。
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