1 地帯 | 第3地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||||
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
|||||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 2枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可
|
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 |
(1)書留の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | ||||
注意事項 | 保険付書状は、次の郵便局区内にあてるものに限る。Rome, Milan, Genes 及び Bologne の交換局 | ||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
2507 | ||
円 | 463,097 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
|||
宛てるべき官署 | |||||
7 名宛国における保管期間 | 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 書籍を包有する郵便物には、税関告知書CN22を添付しなければならない。 (2) 軍事郵便局を肩書とした通常郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載があるものをいう。)は、住所不完全として返送される。 (3) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物は、イタリア(郵便番号22061)あてに送付すること。スイス(旧郵便番号6911)あてに送付すると誤送郵便物扱いとなる。 (4) 商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。なお、税関告知書CN22を使用する場合、同番号はラベルに印字されず、電子的に送信されます。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
|||
(2) 商品見本 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 注意…… (1) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (2) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
||||
その他必要書類 | 1 | 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 |
|||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 |
普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1633 | ||
円 | 301,650 | ||||
SAL便 | SDR | 1633 | |||
円 | 301,650 | ||||
船便 | SDR | 1633 | |||
円 | 301,650 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | |||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
宛てるべき官署 | Customer Service Pacchi di Poste Italiane, Poste Italiane S.p.A., DTO – Digital Technology Operations, Int’l Customer Service Dpt, Viale Europa, 175, St. H001 00144 Rome, Italy |
||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 1か月 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……15日 例外の場合……1か月 |
||||
9 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。 (2) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4) 商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。 (5) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 (7) 軍事郵便局を肩書とした小包郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)は、住所不完全として返送される。 (8) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。 (9) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 軍事郵便局を肩書としたもの(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)を除く。
|
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
0枚 | ||
- | |||
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | ||
商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 - 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 - 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 - 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
|||
インボイス 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商品 | 1枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
|
イ 商品見本 | 1枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 |
配達日
○:配達する。 ×:配達しない。 |
||
日曜日 | × |
||
月曜日 | ○ |
||
火曜日 | ○ |
||
水曜日 | ○ |
||
木曜日 | ○ |
||
金曜日 | ○ |
||
土曜日 | × |
||
祝日 | × |
||
5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | × |
||
窓口での交付 | × |
||
6 取戻請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |
7 宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× | |
8 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 商業物品を差し出す場合は、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス(Commercial Invoice)又は見積もりインボイス(Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。 差出人及び受取人の住所、氏名及び(可能な限り)電話番号をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。 (2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (3) 軍事郵便局を肩書とした国際スピード郵便(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載があるものをいう。)は、住所不完全として返送される。 (4) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
||