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通関電子データ送信義務化における差出について

通関電子データの送信が万国郵便条約で義務化されているため、全ての国・地域宛てについて、物品など(税関検査の対象とされる可能性のあるもの)を送る場合、ラベルの準備・作成には「国際郵便マイページサービス」のご利用が必要です。手書きのラベルでは物品などは送れません。

  • EMS、印刷物、書状、盲人用郵便物で、物品などを含まず、手紙や業務用書類などだけを送る場合は、手書きのラベルや宛名書きでも発送が可能です。
  • 送るものが税関検査の対象とされるか不明な場合は、国際郵便マイページサービスでラベルを作成することをお勧めします。税関判断により名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象とはなりません。

国際郵便マイページサービス

日本郵便が提供する、国際郵便発送専用の無料ツールです。
ラベルや、海外への発送に必要な書類の作成をすることができます。
入力した情報は通関電子データとしてあて先の国・地域へ送信されます。

 
パソコン版

スマートフォン版
表示言語
  • 日本語
  • 英語
  • 中国語
  • 日本語
  • 英語
ラベルの印刷 ご自身のプリンターで、A4用紙に印刷 郵便局にある「ゆうプリタッチ」を使用して印刷
  • 二次元コードの代わりに印刷用番号(お問い合わせ番号)が表示された場合は、その番号を郵便局員にお伝えください。
その他の特徴
  • 過去に作成した履歴を使って新しいラベルの作成が可能
  • お届け先の住所氏名のみ、中国語、韓国語での入力が可能
  • 会員登録しなくても利用が可能
利用方法
使い方ページはこちら

使い方ページはこちら

手書きのラベル類はご利用いただけません

以下のラベル類は、通関電子データの送信ができないため、2024年2月29日をもってお取扱いを終了いたしました。
ラベルおよび税関告知書の作成は国際郵便マイページサービスでお願いいたします。

EMSラベル(物品用)
国際小包ラベル
国際書留郵便ラベル
税関告知書CN22
税関告知書CN23

よくある質問

「税関検査の対象とされる可能性のあるもの」とは何ですか。

一般的に、物品などの金銭的価値のあるものが該当します。詳細はこちらをご確認ください。

通関電子データは差出人が作成しなければならないのでしょうか。

税関への申告の内容について当社は責任を負うことができません。お客さまの不利益にならないよう正確なデータを作成するために、お客さま自身にご入力いただいております。

通関電子データを送信しなかったため、あるいは、その内容が不十分・不正確として、名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象となりますか。

名宛国の税関の決定であるため、料金返還の対象とはなりません。恐れ入りますがご了承ください。

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