国際郵便
通関電子データ送信義務化における差出について通関電子データの送信が万国郵便条約で義務化されているため、全ての国・地域宛てについて、物品など(税関検査の対象とされる可能性のあるもの)を送る場合、ラベルの準備・作成には「国際郵便マイページサービス」のご利用が必要です。手書きのラベルでは物品などは送れません。
- EMS、印刷物、書状、盲人用郵便物で、物品などを含まず、手紙や業務用書類などだけを送る場合は、手書きのラベルや宛名書きでも発送が可能です。
- 送るものが税関検査の対象とされるか不明な場合は、国際郵便マイページサービスでラベルを作成することをお勧めします。税関判断により名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象とはなりません。
国際郵便マイページサービス
日本郵便が提供する、国際郵便発送専用の無料ツールです。
ラベルや、海外への発送に必要な書類の作成をすることができます。
入力した情報は通関電子データとしてあて先の国・地域へ送信されます。
パソコン版 |
スマートフォン版 |
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表示言語 |
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ラベルの印刷 | ご自身のプリンターで、A4用紙に印刷 |
郵便局にある「ゆうプリタッチ」を使用して印刷
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その他の特徴 |
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利用方法 |
使い方ページはこちら |
使い方ページはこちら |
手書きのラベル類はご利用いただけません
以下のラベル類は、通関電子データの送信ができないため、2024年2月29日をもってお取扱いを終了いたしました。
ラベルおよび税関告知書の作成は国際郵便マイページサービスでお願いいたします。
EMSラベル(物品用) | |
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国際小包ラベル | |
国際書留郵便ラベル | |
税関告知書CN22 | |
税関告知書CN23 |
よくある質問
「税関検査の対象とされる可能性のあるもの」とは何ですか。
一般的に、物品などの金銭的価値のあるものが該当します。詳細はこちらをご確認ください。
通関電子データは差出人が作成しなければならないのでしょうか。
税関への申告の内容について当社は責任を負うことができません。お客さまの不利益にならないよう正確なデータを作成するために、お客さま自身にご入力いただいております。
通関電子データを送信しなかったため、あるいは、その内容が不十分・不正確として、名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象となりますか。
名宛国の税関の決定であるため、料金返還の対象とはなりません。恐れ入りますがご了承ください。