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架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?

迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。

  • 「受取拒絶」の文字
  • 受け取りを拒絶した方の印を押印または署名を記載
  • 郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。
  • 特別あて所配達郵便物は、受け取りを拒絶した方の押印または署名は不要です。
  • 当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により受け取りを拒絶していただくことはできません。
    当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
    これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。

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