平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されたのでしょうか?
平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。
事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲 | |
---|---|
平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日以降 |
3万円未満 | 5万円未満 |
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(国税庁の資料)(PDF117kバイト)
お探しのQ&Aが見つからない場合は
日本郵便の業務に関するさまざまなお問い合わせや苦情のほか商品・サービス改善等につながるご提案をお寄せください。
|
|